広島市安佐南区から市政を新たに! みんなでいっしょに変えて行きましょう!
石橋竜史(いしばし りゅうじ)の公式Webサイトです。
19日(木)に開催されたのは、都市活性化対策特別委員会。
議題となるは…
1.魅力ある都心づくりの推進について
(1)中央公園の在り方を含む旧広島市民球場跡地の活用。
2.広島西飛行場の活用について
つきまして、まず旧市民球場跡地に関しましては?
今後、民間活力を最大限に導入しては、事業を推進すべく。
令和3年3月に、同エリアの開発を担う民間事業者を公募。
7月頃に民間事業者を選定後、9月以降に議会の議決を経ては。
選定された業者による設計・整備が進められ、令和4年度の供用開始を目指します。
次に、広島西飛行場跡地の活用に関しましては?
線引きされた「各ゾーン」によって、着工や完成の時期が異なりますけども。
取り上げたるは「スポーツ・レクリエーション」ゾーン。
少年野球やソフトボールが同時に4面利用でき、画像の通り「併用」とは行かずとも。
サッカーが2面(少年サッカーは4面)同時に利用可能となっており。
令和5年度の供用開始を目指し、実施設計が進められて参ります。
続いて、日付をまたぎ20日(金)に開催されたのは、総務委員会。
議題となるは…
1.特別定額給付金事業の取組について
2.「元気なまちづくりプロジェクト地域活動支援事業補助金」の採択結果について
3.広島市パートナーシップ宣誓制度の創設について
そこで。
この総務委員会の議題の中で今回、当ブログにてピックアップするは「3」。
是非とも、内容をご覧下さいまし。
(次の現場へ向かわなければならない為、取り急ぎ委員会の報告まで)
【広島市パートナーシップ宣誓制度の創設について】
「広島市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱(令和3年1月1日施行)」に基づき、パートナーシップ宣誓制度を令和3年1月4日から開始する。
1.制度の趣旨
全ての人がお互いの人権を尊重し、多様性を認め合いながら、一人の人間としてその個性と能力を十分に発揮できる社会の形成に向けた取組の一環として実施するもの。
2.制度の概要
(1)対象者の要件
一方又は双方が性的マイノリティである二人が、互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを約した関係(パートナーシップ)にあり、そのいずれか一方が市内に住所を有し、又は宣誓の日から14日以内に市内への転入を予定している者は、次のア〜ウのすべてに該当する場合、宣誓することができる。
ア 双方が成年に達していること。
イ 双方に配偶者(事実婚を含む)がいないこと及び双方が宣誓をしようとする相手以外の者と宣誓していないこと。
ウ 双方の関係が直系血族、三親等内の傍系血族又は直系姻族(民法第734条から第736条までに規定する婚姻をすることができないとされている者)でないこと(ただし、双方の関係が養子縁組の場合を除く。)。
(2)宣誓の方法
宣誓しようとする者は、宣誓する日時等について事前に広島市と調整した上で、揃って市職員の面前においてパートナーシップ宣誓書に自ら記入し、その他の必要書類等と併せて提出する。宣誓書においては、戸籍上の氏名と併せて通称名を使用することができる。
(3)受領証等の交付等
広島市は、宣誓の要件を満たしていることを確認し、原則として宣誓日当日に、パートナーシップ宣誓書を受領したことを証するパートナーシップ宣誓書受領証及びパートナーシップ宣誓書受領カード(以下これらを「受領証等」という。)に宣誓書の写しを添付して交付する。宣誓書において、通称名を使用したときは、当該通称名と戸籍上の氏名の両方を受領証等に記載する。
(4)受領証等の再交付
紛失、毀損、汚損等があった場合、宣誓者は、再交付申請書を提出することにより、受領証等の再交付を受けることができる。
(5)宣誓事項の変更
宣誓書に記載した事項に変更があった場合、宣誓者は、変更内容が確認できる書類を添付した上で、変更届を提出しなければならない。広島市は、変更届の提出があったときは、その内容を確認し、変更後の内容を記載した受領証等を交付する。
(6)受領証等の返還等
宣誓者の双方が市内に住所を有しなくなったときのほか、パートナーシップが解消されたとき、宣誓者の一方が死亡したとき、又は宣誓が無効となったときなど、宣誓の要件に該当しなくなった場合、宣誓者は受領証等を返還する。また、宣誓者が受領証等の返還事由に該当する状態にあると認められるときは、広島市は、受領証等が返還されたものとみなすことができる。
広島市は、受領証等が返還されたとき又は返還されたとみなしたときは、当該受領証等に付与した交付番号を公表することができる。
(7)無効となる宣誓
宣誓者間にパートナーシップを形成する意思がないとき、宣誓書の内容に虚偽があったとき、宣誓の対象者の要件に反しているときなどには、その宣誓を無効とする。
(8)自治体間の相互利用
パートナーシップ宣誓制度の相互利用に関する協定を締結している自治体間で転入出を行う場合、宣誓者は、転出元自治体に申請書を提出し、手続を行うことにより、転出先自治体で継続して受領証等を使用することができる。本制度導入時には、岡山市と相互利用ができるよう協定を締結する。
3.利用可能となる行政サービス
別紙「パートナーシップ宣誓書受領証等の提示により利用可能となる行政サービス等」に掲げるとおり、当面、4種類の行政サービス等の利用が可能となる予定。
4.今後の取組
チラシの作成・配布等により、市民・企業等にパートナーシップ宣誓制度を広く周知するとともに、性的マイノリティに関する社会的理解の促進を図る。
(以上となります)
投稿日 : 2020年11月20日
『委員会(×2日分)凝縮リポート』