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石橋りゅうじ 議会棟控室

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決議案の続報と致しまして

三日間にわたる臨時会は閉会を迎えたのですが、最終日に2つの会派から提出された「辞職勧告決議案」は、本会議場で議題に上がる前に「否決」となりました。

改めて、その構造、背景を捕捉させて頂きますと、まずもって今回の議会は「定例」的に訪れる議会ではなく、必要に応じて地方公共団体の長(市長)が招集を発する「臨時」会であり、開会に当たっては事前に「今臨時会では何と何を議題に上げて審議します」と定められておりますので、裏を返しますと会期(審議する限られた期間)中に定められていない案件は扱う事が叶いません。

しかし、臨時会の開会中に「緊急を要する案件」がある時は、直ちに会議へ追加する事が出来、この度の場合であれば、冒頭の辞職勧告決議案が2つの会派から提出されて参りましたので「議場で直ちに取り扱うか?否か?」の採決を行ったところ「否決」多数で、審議には至りませんでした。

そこで、上記の通り構造は説明させて頂きながら、背景を捕捉するとなれば、私は辞職勧告決議案に名前の載る1人なので、私が如何様に語ろうとも「それはポジショントークによる自己保身なり詭弁」に受け取られる事も否めませんが、続けます。

はじめに「審議する前段で否決」された事に関して、私は正直な話、非常に複雑な心境を抱いており、と申しますのも「緊急を要する案件として認められ、日程に追加して皆で審議する」と決定した暁には例えば、同決議案を提出した会派へ対して「質疑」が行えるようになります。

例えば…

「辞職の勧告へ向け、何を基準に○人の議員を選んだのでしょうか?」「買収行為を断固拒否できなかった行動は政治家の責任と言われるが、この法治国家に於いて何を根拠に買収行為と断言されているのでしょうか?」「自ら公選法違反の疑いを認めている人達、と言われるが一体、どなたが認めているのでしょうか?」

この様に「審議すべし」と正式に議題へ認められたらば。

たとえ法的拘束力は無くとも、1人の政治生命のみならず、1人の人生すら左右させかねない「辞職」を議員へ突き付けられる、その行為へ対しての「反論」では無く、まずは「不明確な点を尋ねられる」(質疑の)機会が新たに設けられます。

そこへ重ねて、名前の上がっている当該者の私には「弁明」(自らの言行を説明しては理解を得る)機会が与えられるので、コレまでも記者会見等で「自らのケース」について謝罪しては、お話をさせて頂いた時と同様、こうした説明を全議員へ対して行える事になります。

ゆえに、私の中で「真実は1つ」であり、何よりも真相を広く語る機会が改めて本会議場にて設定されるのですから「辞職勧告決議案が正式に議題として認定され、審議される」など、まさに“願ったり叶ったり”である事は、言うまでもございません。

ただし。ただしでありますが、上記の決議案を提出された“ある会派”へ対して「如何なる理由と証拠を持って他者を買収と認定されているのですか?」と控室で尋ねても「河井氏から金銭を受け取った時点でイコール買収です!」の一点張りで、これ以上の理由も回答も返って参りません。

多くの人々が知る事となりました、例の「買収リスト」と表されるリストがマスコミでも報じられておりますけども、この中に名前が載っている議員さんの中には、選挙の話など微塵も持ち出されず、河井氏が帰り際に玄関へ封筒を置いて帰ったケースや、議員不在の事務所へ河井氏が訪れ、そこへ封筒を置いて帰ったケースなど(既に公で報じられている通り)議員の名前が「40人」リストにあったとすれば、それは「40人の買収リスト」にあらず、河井氏と議員の事実関係について「1対1の局面が40通り」存在しています。

この辺りも全て「ひとくくり」にされた決め打ちの決議案に対して、仮に「質疑や弁明の機会」を得られたとしても、そこへ実直に反応するのは…。

勿論、私も社会に生じさせてしまった一連の政治不信へ関わっているので、そこは心からのお詫びしかございませんが、だからこそ繰り返しとなりますけども「今回の決議案を扱う結論には複雑な心境」であり、しかし一方、マスコミの中でも各方面に「こんな形で特定人物を一方的に買収議員と定義しての辞職勧告決議案を(報じざるを得ないにせよ)そのまま報じて大丈夫なのだろうか?」との議論や逡巡が存在していた事には心底、救われます。

毎回、当ブログも河井氏関連の話題ばかりとなってしまい恐縮至極に存じますけども、コレまでに今後も含め引き続き、発信させて頂く所存です。

投稿日 : 2020年7月19日
決議案の続報と致しまして

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