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石橋りゅうじ 議会棟控室

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一審判決

本日、裁判所に出廷しては「判決」を言いわたされました。

「被告人を有罪とする」。

はじめに。慎み深く、率直な所感を述べさせていただきますと。

正直なところ「有罪」を微塵も想定しておりませんでしたもので。

驚きを隠せないのですが、続けます。

折角の機会ですので、まずは大枠、概要からお話をさせてください。

裁判には「刑事」と「民事」がありますけども、日本の“刑事”裁判の場合。

“有罪”の確立(判決)が、「99%以上」と言われています。

まずもって、この理由は?

最初に「警察」が捜査を行い、それこそキムタクのドラマではありませんが。

続いて、警察が書類送検し、公訴権を持つ「検察」が受理した後に。

「起訴」にするか「不起訴」にするかを決めていきます。

この時点で、「証拠」等々が不十分であったり、また。

(不明な点など、ここで「検察」が独自に追加捜査を展開されることも)

「有罪」にはなり得ぬかも知れぬ、グレーの微妙なケースは。

つまり、警察から送致された全体の「3分の2」は。

この時点で「不起訴」となります。

そして、起訴となるは、残りの「3分の1」。更に、その中での「90%」は?

「被疑者が犯行を認めている」ので、それだけ“有罪率”が高いのです。

(裁判になると「被疑者」は「被告人」と呼ばれます)

一方、私どもが現在、争っている“大規模買収事件”の場合。

取っ掛かりの捜査、スタートの時点が「警察」ではなく「検察から」であり。

この辺りが通常のケースと違い。

「検察」始動の場合…

時に「動き出したら、引き返せない」などと揶揄されたりしますけども。

東京、大阪、名古屋にある地検の「特捜部」をはじめ。

あらゆる人とお金を注ぎ、「必ずや」の起訴から有罪、実刑へと走り出します。

加えて、日本の裁判の場合。

審理において、諸外国から「調書裁判」と表されるほどに。

捜査段階で被疑者に犯行を認めさせた上で「署名捺印」させる…

「供述調書」が非常に“重要な証拠”として扱われる傾向(偏重)にあり。

と、種々「日本国」ならではの裁判、司法の特徴が存在するのですが。

これより「要諦」(ようてい:肝心かなめ)に迫ってまいりますと。

の、その前に。

この時点で、私は一審で「有罪判決」を受けながら、開き直り。

「日本の司法」についての不平に不満を並べているのではございません。

同事件に名を連ねた一人として、深い反省とともに。

(しかし、絶対に「買収」には手を染めておりません)

「政治の信頼回復」へ向け、引き続き、全身全霊を注ぎ。

“活動を継続してまいりたい”所存です。

ついては、前述の“要諦”について話を続けますが。

日本の「刑事」事件に従事される裁判官は。

裁判所に上がってきた各々のケースについて、「無罪」を言い渡す。

こうした機会が「非常に少ない」ので。(99.9%は「有罪」ゆえ)

裏を返しますと。

意識していなければ、世の中には?

「無罪」との文言が普通に“相応の頻度”飛び交っている感じもするところ。

実際は「稀」であり、ほとんど飛び交ってはいないので。

私が、したり顔で“分かった風”に論じるつもりはなくとも。

裁判官が虚心坦懐に、客観証拠を積み上げて「無罪」と判決をくだすには。

此処は、此処で「心的」「物理的」「組織的」など多様なるハードルがあり。

世間の皆さまが抱かれるほど「容易ではない」のも事実で。

(多くの裁判官が著書で実体験を綴られています)

裁判官の方々も、その世界ならではのご労苦を抱えていらっしゃる。

とどのつまり。

日本の裁判は「三審制」で、私にせよ。

全てが決定、動かぬ「確定判決」に至ったわけではございませんので。

本日、即座に「いついつ控訴する!」とまで明言をせず、誠に恐縮ですが。

(控訴:一審判決の不服申し立てを上級裁判所に行う) 

「無実の証明」へ向けて、この歩みを止めるつもりはなく。

お騒がせして、誠に、誠に申し訳なく、謝罪の一語に尽きますけども。

しばし、最後の最後まで、行方を見守っていただければと存じます。

取り急ぎ、まずは本日のご報告まで。

投稿日 : 2023年7月21日
一審判決

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