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石橋竜史(いしばし りゅうじ)の公式Webサイトです。
本日の参院本会議で可決され。
お酒や薬物等の影響で交通死亡事故を起こした場合の罰則を強化する。
「危険運転・新法」が成立しました。
補足すれば。
2001年の「危険運転致死傷罪」(最高刑・懲役20年)制定により。
また、飲酒運転の厳罰化で、死亡事故は激減した経緯がありますけども。
同法は、対象を「正常な運転が困難な場合」に限定されており。
悪質“極まる”運転による事故にも拘らず、ココへの立証は難しく。
「自動車運転過失致死傷罪」(最高刑・懲役7年)が適用されるケースが殆ど。
「是非とも量刑の中間を設けるべき!」と。
かねてから被害者遺族が見直しを求めておりました。
そこで、この度は“中間”を補完するべく。
適用ケースにより、新たに死亡事故で15年以下。
負傷事故で12年以下の懲役が新設された事となります。
被害者遺族の訴えが届き。
今回で法整備が一歩進んだ格好となれ。
あくまでも、コレは「事故後」の話。
言うまでもなく、「加害者を如何に裁き、償ってもらうのか?」の前に。
こうした悪質(飲酒も含め)な運転による事故が。
「未然に防げる」に越した事はありません。
私も、先の決算特別委員会にて発言させて頂きましたが。
社会の目標は「半減」でも「激減」でもなく。
根絶の「ゼロ」にあるのですから。
投稿日 : 2013年11月20日