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石橋りゅうじ 議会棟控室

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2014年12月 建設委員会

まず、8月20日の豪雨災害後、「復旧へ従事して頂いた民間業者へのお支払」について伺います。
先の本会議でも、答弁に上がりましたが、今回の発災後、本市は土砂や廃材の撤去、いわゆる啓開作業や応急復旧作業を進めるにあたり、年間委託業者や地元地域企業、また市内の企業や大手企業に連絡を取られ、ご協力を要請されました。
こうした民間業者へ対しての、まさに「対価」とも言える、本市からの「お支払い」について伺いたいのですが、この支払いに関して申せば、国や県などは、今月の上旬などに、かなり順調に企業へ対しての「お支払」を済ませていると伺っております。
そこで、国や県がオーダーする民間業者は、やはり大手の企業が多く、しかし本市がオーダーする場合は、数多くの中小零細企業にご協力を頂くケースが多いのですが、こうした企業は、長引く不況により人員の削減や企業規模の縮小を行うなど、昨今、多くの企業が、その体力を弱体化させている中、この度などは大災害の復旧へ向け、広島市の要請を受けては、快く作業にあたって下さいました。
しかし、「通常の工事発注」の場合は、受注後に受注金額の4割が「前途金」として支払らわれますが、今回の場合は、急を要する事もあり、「広島市から要請を受けた」にも拘わらず「前途金は設定されず」、今日までの人件費や重機などを使用する諸経費は、全て「企業持ち」で復旧が進められた経緯があります。
そして現在、発災から4か月が経とうとしておりますが、この時点で、道路の土砂撤去おける緊急特例工事において、未だ「支払いが完了していない」業者が存在するかと存じますが、その数は何社くらいになるでしょうか?お教え下さい。

※行政側 答弁

では、続いて伺いますが、支払の前段に、まずは業者側から報告書が出され、そこで金額等が積算され、はじめて書面上にて「正式に契約が成立する」かと存じますが、まだ「報告書が出ていない業者」は、どれくらいに上りますでしょうか?お教え下さい。

※行政側 答弁

これまでを加味すると、本市からの「支払い」を受給できていない、いわゆる作業を終えながら支払を未だ受けていない「受給予備軍」となる企業が一定数は存在しておりますし、言うまでもなく、零細な企業の資金繰りは決して楽ではなく、仮に銀行で運転資金を融通するとなれば、そこで「金利」を支払わなければなりませんが、当然ながら、これも「企業持ち」になってしまいます。
そこで今後、業者からの「請求書」が正式に成立後、支払日は「40日以内」になっているかと存じますが、こうした業者へ対して、迅速に、柔軟に、お支払を完了して頂けるモノなのでしょうか?お聞かせ下さい。

※行政側 答弁

快く復旧へ協力して下さった企業が「広島市の災害復旧に従事したら倒産した」となれば、今後も大きな災害が発生した際は「協力に躊躇する」企業が現れる可能性も生じれば、断腸の思いで、お断りする企業も現れるかもしれません。
暦の事を言うわけではないのですが、復旧へ尽力して下さった企業の方々へ気持ちよく新年を迎えて頂く為にも、出来れば「年越し前」に、一日でも早い「お支払い」を、ここに強く要望、お願いするものであります。
重ねて、今回は「道路関係の企業」に言及しましたが、公園や下水関連など、庁内をまたぎ、同様のケースは幾つも存在しますので、この建設委員会の話に留まらず、現在、行政が迅速に対応して下さっている事は重々承知しておりますが、今一度、本庁内でも徹底して頂ければと存じます。

続きまして、「建築に関わる確認申請」について伺います。
皆様もご存じの通り、8月20日の豪雨災害により、安佐南区の山本地区では、民家の裏に位置するガケ崩れにより、2人の幼い子供の尊い命が、一度に失われてしまいました。
そして、この民家は新居として、まだ建築されて数年しか経過していない真新しいモノであり、幼い子供の命が奪われてしまった民家、並びに隣接する半壊と認定された2軒の民家は、「がけ条例の対象外」となっていたものです。
これは、勿論、民間業者である「設計者」が、裏地に位置するガケの「法面の角度が30度以上であるか?否か?」を事前に調査し、もしも疑義がある場合は、その旨を区へ申請しなければなりません。
しかし、結果的には民間の設計者も「問題なし」との方向で建築の確認申請を行い、行政側が行うべきは、あくまで申請書の「内容確認」であって、「行政が新たな危険個所を指摘する」種のモノではない事は承知しておりますが、この度の災害後、改めて現地を再検査したところ、背面に位置するガケは、ガケ条例に抵触する「30度を少し超えていた」のです。
繰り返しとなれ、今回のケースで責任の所在を追求するとなれば、それは「民間の設計者」へ向けられるかと存じますが、決して民間業者に「不備があった」とは限らず、いずれにせよ、本市が一連のプロセスに「全く関与していない」案件ではありません。
この度のケースなど、当該の民間事業者に話を伺えば、宅地として販売されている段階で「条件はクリアしている」との認識であり、また何か問題があるのであれば「建築確認申請の提出後」、行政側から確認が下りず、突き返されて来るモノと受け止められている。
そして行政側は、一応、現地に足を運んで目視にて「確認」を果たされておりますが、設計者から提出された書類に虚偽や不備がなければ、そのまま「確認を下す」のは、当然の作業となります。
しかしながら、「造成時」、「設計時」、「申請時」と三重のチェック体制がありながら、そこをスルーして、この度の事故が発生した事は事実であり、「責任の所在」云々は別にしても、その一連の工程の中へ「行政も確かに介在している」のは確かです。
ならば、二度と、同様の悲劇を繰り返さぬ為に、失われた2人の命を無駄にしない為にも、私共はこの度の教訓を「今後へ必ずや活かして行かなければならない」わけで、「チェック体制の枠を越えた想定外の豪雨であった」で済まされてはなりません。
私も、この度、お二人の子供を亡くされたご両親と発災後から連絡を取り合い、11月の下旬には、実際にお会いして、様々なお話を伺いました。
そして、ご両親が今「最も望まれている」のは、責任の所在を明らかにして特定の誰かを糾弾するのではなく、「二度と同様のご家族をこの街に生み出してはならない」。「その為には如何に3重のチェック体制を強化して、国や県も含めた法整備までも整えて行かなければならないか」でありました。
こうした話を受け、改めて11月の下旬に私は担当課へ「ご家族の要望」をお伝えさせて頂いたのですが、その後、広島市としては各区役所へ通達を出すなど「如何に対応されたのか?」教えて頂けますでしょうか。

※行政側 答弁

造成時における許認可や、県のガケ条例の厳格化など、現行の制度には、現行の制度の根拠があり、ここを改善するには新たな弊害が発生し得る事もはらみ、全てが一足飛びに改善されるモノではありません。
しかしながら、わずか数分前まで「確かに存在した2人の命」が一度に失われた、ご両親の胸の張り裂ける様な心情を、今一度、ここに残された我々が「我が身の事」として、今後、取り組んで行かなければならないかと存じます。
一連の工程の中で「行政が全く関与しない」事例ではありませんので、現段階において出来る範囲内でも、人として、行政として、市民の命を守り、同様の悲劇を繰り返さぬ為に全力を尽くす。
改めて、本庁内、各区役所にも徹底して頂き、お子様を亡くされたご両親が、そして市民の皆様が「この広島市を住まいとして選んで下さった事を後悔させぬよう」引き続き、取り組んで頂く事を、ここに強く要望いたします。